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親を税務上の扶養に入れることはできますか?

親の扶養は、子供や配偶者を扶養にする場合と違って、少し複雑になります。 親に収入がある場合、その収入が年金のみなのか、パートなどで働いていて給与ももらっているのか、同居しているのか、別居しているのかなどでも変わってきます。 そういったことを詳しく解説していきたいと思います。 親でももちろん、一定に要件に該当すれば、税務上の扶養に入れる(扶養控除の対象にする)ことができます。 その要件を見ていきたいと思います。 親を税の扶養に入れるためには2つの要件があります。 親と「生計」を同じにしているか? まず、その親と「生計」を同じにしている必要があります。

扶養親族とは何ですか?

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。 (1)配偶者以外の 親族 (6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 )または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の 合計所得金額 が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

控除対象扶養親族とは何ですか?

控除対象扶養親族は、必ず血族または姻族でなければいけません。 6親等内の血族には、曾祖父母の甥姪などまで含まれるため、血族であればかなり幅広い範囲が対象です。 一方、3親等内の姻族には、配偶者の兄弟の子供や、配偶者のおじ、おばなどが該当します。 なお、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人も含まれます。 控除対象扶養親族は、必ず納税者と生計を一にしていなければいけません。 納税者とは、申告をする人のことです。 例えば、納税者本人に弟がいたとしてもその弟本人が別の世帯を持って独立した暮らしを営んでいるのであれば、控除対象扶養親族にはなりません。

親を健康保険の扶養に入れることはできますか?

親を健康保険の扶養に入れるための申請方法は、 加入している健康保険によって手続きが異なります。 そのため、 勤務先などにご確認 することをおすすめします。 片親が遺族年金を受給している場合、子の扶養に入れることはできるのでしょうか。 税制上の扶養と健康保険の扶養で、状況が異なります。 税制上の扶養の場合、子の扶養に入ることができます。

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